斉藤純司法書士事務所

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相続手続って何するの?~①相続人を特定させよう~

人が亡くなるとさまざまな手続をしなればなりません。

市役所へ死亡届を出したり、年金事務所に届けをしたり…。

このあたりは司法書士がアドバイスをしていけない分野の話もありそうなので、割愛させていただきます。

とりあえずは市役所の窓口に相談してみましょう。

さいたま市ではお悔やみ窓口というものがありますので、そちらで案内してもらえるはずです。

 

ここでは、亡くなった方の財産を分けるための手続をご案内させていただきます。

 

第一にやる必要があるのは、相続人を特定させることです。

遺産分割(相続財産を分けること)は、相続人全員で決めなければなりません。

1人でも欠けていればその遺産分割は無効となります。

したがって、だれが相続人であるか漏れがないように確認しなければなりません。

 

では、相続人はどうやって特定させるのでしょうか?

 

亡くなった人の戸籍を生まれてから亡くなるまですべて揃えます。

配偶者(奥さん、旦那さん)や直系血族(子、孫、父母、祖父母)であれば、最寄りの市役所へ行けば、

待たされる時間は長いかもしれませんが、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて出してくれます。

これを広域交付といい、令和6年から始まった制度です。

 

生まれてから亡くなるまでの戸籍で何を見るかというと、亡くなった人に配偶者がいるか、子がいるかです。

以前もお話しましたが、配偶者は絶対的に相続人になります。

子がいれば、子も相続人となります。

もし、子が婚姻や養子縁組などで除籍となっている場合には、子の現在の戸籍(亡くなった人が亡くなった時点で生きていることを証明します)を取得する必要があります。

ちなみに、養子として向かい入れた子も、養子に出した子も相続人ですので、注意が必要です。

例えば、お父さんが亡くなって、お母さんとお子さんが相続の場合にはここまで揃えれば相続人調査は完了したことになります。

 

これより先は、それよりも複雑な関係になっている場合ですので、関係ない方は読み飛ばしてください。

 

もし、子の方が先に亡くなっている場合に、子に子(亡くなった人から見て孫)がいるのであれば、

子の子が相続人になります。これを代襲相続といいます。

子の子を漏れなく調べる必要があるため、亡くなった子が生まれてから亡くなるまでの戸籍も集める必要があります。

 

次に、子がいない方が亡くなった場合です。

子がいない場合には、直系尊属が相続人となります。

亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を揃える必要があることと、父母が存命であることを証明する必要があるので、

子が婚姻していなくて同じ戸籍に入っているときなどを除き、

父母の戸籍(上記と同じで、亡くなった人の亡くなった日以降に取得してください)も集める必要があります。

 

最後に、直系尊属がいない場合です。

このときの相続人は、兄弟姉妹です。

なので、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの戸籍に加えて、父母が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。

父母に他に子がいないかを確認する必要があるからです。

先ほど養子に出した子も相続人となるといいましたが、兄弟姉妹にも同じことがいえます。

養子としてやってきた兄弟姉妹も、養子に出て行った兄弟姉妹も兄弟姉妹に変わりありませんので、相続人となります。

さらに、異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹も兄弟姉妹に変わりありませんので、相続人となります。

もちろん、亡くなった人が亡くなった時点で生きていることを証明するために、亡くなった日より後の日付の戸籍が必要となります。

 

また、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には代襲相続も発生します。

亡くなった人から見て甥姪まで相続人となります。

甥姪が先に亡くなっていれば代襲相続は発生しません。

兄弟相続で代襲相続が発生している場合には、兄弟姉妹が生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めなければならないのは、上記で説明した代襲相続の話と同じです。

 

お父さんが亡くなった後に、子である長男が亡くなって…という場合、これは数次相続というのですが、

この話までするとかなり複雑になってくるので、本日はここまでとさせてください。

 

 

相続人調査も自分でできそうにないなあ、という方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

初回相談は30分まで無料です。

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