成年後見とは、認知症や精神疾患などが理由で判断能力が
低下した方の財産管理をサポートする制度です。
ご家族にそのような方がいる場合には法定後見の申立てなど、
ご自身が判断能力を失ったときに備えたい場合には任意後見契約など、
サポートの方法としては多岐に渡りますので、どれを利用すべきかアドバイスをし、
手続についてサポートいたします。
認知症などで預貯金を解約できない、遺産分割ができない、入院の手続ができない場合には、後見人などを家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。その申立手続には様々な書類を作成しなければなりませんので、その書類作成を代理いたします。申立てをしてから後見等の開始の審判があるまで数か月を要する場合がございます。
費用の目安
報酬 | 申立書類一式作成 8万円(税抜)から |
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実費 | 印紙800円。郵便切手(裁判所に予め納めるもの)です。 |
ご自身が認知症になって財産を処分できなくなる場合に備えて、ご自身の信頼する方を予め後見人に選んでおくことができます。任意後見契約は公正証書でする必要がありますので、公証人との打ち合わせを含め、締結の支援をいたします。
費用の目安
報酬 | 契約書案作成、公証人との事前打ち合わせ 8万円(税抜)から。 |
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実費 | 公証人の手数料等 |
任意後見契約の効力が生じるには、任意後見人の選任申立てを家庭裁判所にすることが必要になります。
費用の目安
報酬 | 申立書類一式作成 8万円(税抜)から |
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実費 | 印紙800円。郵便切手(裁判所に予め納めるもの)です。 |
相続対策の一環としてご自身の財産を信頼できるご親族に託して運用してもらう手続になります。昨今、後見制度の不備を問題視し、民事信託を勧めるようなケースもあるようですが、遺言や生前贈与、任意後見契約で足りることも多くあります。お気軽にご相談ください。
費用の目安
報酬 | 承継対象財産1億円以下 財産額の1%(最低額30万円)(税抜) 3億円以下 財産額の0.5%+100万円(税抜) 3億円超 要相談 |
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