斉藤純司法書士事務所

業務のご案内商業登記

SERVICE 2

商業登記とは、会社と取引をする者などの第三者が、
その会社の実体を調査し取引の安全を図るために、その会社について会社法などの法律で定められた内容を
法務局が管理する登記記録に記録しておく制度です。
会社は登記をしなければ設立できませんし、役員が変わったり、商号が変わったりしたときは、
会社法などに定められた一定の期間内に変更の登記を申請しなければならず、
司法書士はその手続を代理して行います。

会社を創りたい

会社が成立するには、定款作成、公証人による定款の認証、出資を経て、会社設立の登記をすることが必要になります。定款案の作成、定款認証の代行、設立登記申請の代理として会社設立のお手伝いをいたします。

費用の目安

報酬 8万円(税抜)から
実費 登録免許税は15万円から、公証人の認証手数料3~5万円(いずれも資本金の額による。)

前回役員の登記をしてから10年以上経った

株式会社では、取締役や監査役の任期は最長で10年です(ご自身の会社が何年かなのかは定款の記載をご確認ください)。取締役などの任期が満了した際には、同じ人を同じ役職で継続するとしても役員の変更の登記が必要になります。

費用の目安

報酬 3万円(税抜)から(役員の人数が多ければ追加でいただくこととなります。)
実費 登録免許税は3万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合、1万円)

役員の変更をしたい

取締役、監査役、代表取締役を変更する場合には、株主総会や取締役会などの決議を経る必要があります。適切な会議の開催を助言し、書類の作成を含めて、登記申請の代理をいたします。

費用の目安

報酬 3万円(税抜)から(役員の人数が多ければ追加でいただくこととなります。)
実費 登録免許税は3万円(資本金の額が1億円以下の会社の場合、1万円)

気付かない間に会社を解散されていた

株式会社において、最後に登記をしてから12年を経過すると休眠会社とみなされ、解散の登記がされてしまいます。この登記がされた場合には、3年以内に適切な手続を踏むことによって引き続き事業を営むことができます。

費用の目安

報酬 9万円(税抜)から
実費 登録免許税は4.9万円(取締役会設置会社の場合7.9万円。)
事案により追加の登録免許税が必要になる場合もございます。

定款を失くしてしまった

会社のルールブックが定款(ていかん)となります。これを失くしてしまった場合に定款を復活するための手続をします。

費用の目安

報酬 2.5万円(税抜)から

会社名や本店所在地を変えたい

これらの変更は定款の記載内容の変更を伴う手続です。適切な会議の開催を助言し、書類の作成を含めて、登記申請の代理をいたします。

費用の目安

報酬 3万円(税抜)から。
会社名と本店所在地の両方を変更する場合には5万円(税抜)から。
実費 登録免許税は3万円、両方変更の場合は6万円

手続の流れ

  1. 既にある会社・法人の手続の場合には、初回相談の際に定款をお持ちいただきますようお願いいたします。
  2. 不足書類の取得や書類作成を経て、必要書類に押印等をして書類が整えば登記申請となります。その際に、登録免許税が高額になる場合には、事前に登録免許税を含む報酬を事前にお支払いいただくことがございます。
  3. 登記申請から1~2週間(混んでいる法務局は3~4週間かかる場合もございます。)が経つと登記が完了し、完了後の書類(権利証など)が発行されます。
  4. 完了後の書類をお渡しし、費用の精算をすれば、手続が完了となります。

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