斉藤純司法書士事務所

業務のご案内不動産登記

SERVICE 1

不動産登記とは、不動産に関する情報(所有者や担保権者などの権利関係)を公示するため、
法務局が管理する登記記録に記録しておく制度です。
司法書士は、不動産の名義変更(売買や相続など)や
担保権の設定・抹消(住宅ローンを組んだときや完済したときなど)の手続を代理して行います。
なお、建物を新築したとき、解体したとき、1つの土地を複数の土地に分けた(分筆)とき、
地目を変更(畑を宅地に変更したときなど)したときなどは、土地家屋調査士の専門分野になります。

住宅ローンを完済した場合

住宅ローンを組んだ際には、ご自宅には抵当権の登記が設定されています。しかし、住宅ローンを完済したからと言って抵当権が自動的に消えることはありません。抵当権を消し、担保権がついていない状態にする手続を代理いたします。

費用の目安

報酬 抵当権が1つの場合、2万円(税抜)から(不動産の数、事案の内容により追加でいただくこととなります。)
※同じ不動産に異なる抵当権者の複数の抵当権を抹消する場合には、1つにつき1万円(税抜)加算します
実費 登録免許税は不動産1つにつき1,000円

引っ越しをした場合

不動産を持っている方が引っ越しをした場合であっても自動的に不動産の名義人欄の住所が変更されることはありません。現在の住所とする手続のことを住所変更登記といいますが、この手続を代理します。また、令和8年4月までに住所変更登記は義務化されます。

費用の目安

報酬 2万円(税抜)から(不動産の数、事案の内容により追加でいただくこととなります。)
実費 登録免許税は不動産1つにつき1,000円

不動産を売った場合、買った場合

不動産の名義を売主から買主に移すにあたり、抵当権を抹消する登記、住所を変更する登記、名義を移す登記、住宅ローンを借り入れた場合の抵当権を設定する登記が必要になります。

費用の目安

報酬 所有権移転のみの場合、6万円(税抜)から(不動産の数により追加でいただくこととなります。)
抵当権設定もある場合、9万円(税抜)から(不動産の数により追加でいただくこととなります。)
実費 所有権移転の登録免許税は不動産の固定資産評価額の2%(土地の売買は1.5%)
抵当権設定の登録免許税は設定額の0.4%(住宅ローンの場合は0.1%)

生前贈与をしたい

同居の配偶者や子に名義を移したい場合の名義変更の手続を代理いたします。贈与契約書などを含めた書面の作成も支援いたします。贈与税なども考慮しなければならないため、税理士と連携を図ってご相談いたします。

費用の目安

報酬 6万円(税抜)から(不動産の数により追加でいただくこととなります。)
実費 登録免許税は不動産の固定資産評価額の2%

離婚したから財産分与として自宅の名義を変えたい

協議離婚、裁判離婚のいずれも、財産分与で自宅の名義を変更することになった場合、名義変更の登記をしなければなりません。

費用の目安

報酬 6万円(税抜)から(不動産の数により追加でいただくこととなります。)
実費 登録免許税は不動産の固定資産評価額の2%

手続の流れ

  1. 手続をしたい対象の不動産が分かるもの、銀行などから書類が発行されている場合にはその書類、所有権を移転する場合には当該不動産の評価額が記載されている固定資産税の納税通知書などをご持参いただくと、相談がスムーズになります。
  2. 不足書類の取得や書類作成を経て、必要書類に押印等をして書類が整えば登記申請となります。その際に、登録免許税が高額になる場合には、事前に登録免許税を含む報酬を事前にお支払いいただくことがございます。
  3. 登記申請から1~2週間(混んでいる法務局は3~4週間かかる場合もございます。)が経つと登記が完了し、完了後の書類(権利証など)が発行されます。
  4. 完了後の書類をお渡しし、費用の精算をすれば、手続が完了となります。