斉藤純司法書士事務所

業務のご案内相続・遺言

SERVICE 3

誰かが亡くなるとその方が持っている財産は
配偶者や子どもなどの家族が相続することとなります。
不動産の名義変更や銀行口座の解約手続などは、
役所に死亡届を提出するだけで自動的にされるわけではありませんので、
その手続について代理して手続を行います。
また、誰でも自分が亡くなった後の財産の承継について遺言を残しておくことができます。
自筆証書遺言、自筆証書遺言の法務局保管制度、公正証書遺言など遺言にも種類があり、
ご希望に沿った内容で作成のアドバイスをいたします。

不動産の名義変更

戸籍の収集、遺産分割協議書の作成など、作業は多岐に渡ります。すでに相続人同士で話がまとまっている場合であれば、ご自身でしか取得できない書類のご用意と署名押印だけで済むようにサポートいたします。すべての書類が揃ってから権利証が発行されるまで2~3週間程度かかりますし、相続不動産を管轄する法務局が複数ある場合はそれ以上の期間を要することがございます。

費用の目安

報酬 6万円(税抜)から(不動産の数、管轄法務局の数により追加でいただくこととなります。)
戸籍等の収集1通につき1,0000円(税抜)
遺産分割協議書作成1万円(税抜)から(財産や相続人の人数により加算する場合がございます。)
実費 登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%

銀行や証券会社での手続

銀行など金融機関は営業時間が平日昼間に限られることが多かったり、馴染みのない書類を郵送でやり取りをしたりなど、手続の負担が大きいと思います。司法書士が代理して亡くなられた方の口座の解約等をいたします。なお、証券会社に預託している株式をそのまま引き継ぐ場合、共済を引き継ぐ場合など、お客様ご自身で、ご自身名義の証券口座をご用意いただいたり、変更契約書にご署名をいただいたりなど、手続のすべてを代理できない場合がございますので、予めご了承ください。対象の金融機関の数にもよりますが、すべての書類が揃ってから完了するまでに1~3か月程度かかります。

費用の目安

報酬 戸籍等の収集1通につき1,000円(税抜)
遺産分割協議書作成1万円(税抜)から(財産や相続人の人数により加算する場合がございます。)
金融機関での手続 1社につき5万円(税抜)から
実費 戸籍等発行手数料、残高証明書の発行手数料、振込手数料など
※費用については、解約した金銭の中で精算します。

相続人間での意見の調整、財産の処分

相続人間での意見が異なる場合には相続の手続ができません。そこで司法書士が間に入って中立的な立場で意見をまとめ、財産を処分して相続人全員が決めた割合などで財産を分配いたします。特定の相続人に肩入れをすることはできませんのでご了承ください。

費用の目安

報酬 承継対象財産500万円以下  25万円(税抜)
5000万円以下 財産額の1.2%+19万円(税抜)
1億円以下 財産額の1.0%+29万円(税抜)
3億円以下 財産額の0.7%+59万円(税抜)
3億円超  財産額の0.4%+149万円(税抜)

相続放棄

相続放棄とは、家庭裁判所に対してする手続であり、最初から相続人でなかったことにする手続です。相続放棄をすることによりマイナスの財産のみならずすべての財産を相続しないこととなります。これは自分が相続人であることを知ってから3か月以内にしなければなりませんので、相続放棄を検討する場合には早急にご相談ください。

費用の目安

報酬 戸籍等の収集1通につき1,000円(税抜)
申述書作成 3万円(税抜)から。2人目以降、7,500円(税抜)加算。別途事件の難易度に応じて加算あり。
実費 戸籍等発行手数料、印紙1人つき800円。郵便切手(裁判所に予め納めるもの)です。

遺言書の検認の申立て

相続が発生した場合に遺言書があったときの家庭裁判所に対してする手続になります。遺言書を見つけた場合には、開封する前にまずご相談ください。検認の期日は、申立てをしてから1~2か月後を指定されます。

費用の目安

報酬 戸籍等の収集1通につき1,000円(税抜)
申立書作成 2万円(税抜)から(法定相続人の人数が4名まで。5名以降は1名につき2,500円加算します。)
実費 印紙800円。郵便切手(裁判所に予め納めるもの)です。

遺言執行者選任の申立て

遺言書に遺言執行者の定めがない場合に遺言執行者の選任を家庭裁判所に対して申し立てます。遺言書があったとしても遺言執行者の定めがないと相続人の全員が手続に協力しなければならないこともあります。

費用の目安

報酬 報酬 戸籍等の収集1通につき1,000円(税抜)
申立書作成 2万円(税抜)から
実費 印紙800円。郵便切手(裁判所に予め納めるもの)です。

遺言書作成支援

公正証書で遺言を作成する場合、ご自身で書いた遺言書を法務局に保管してもらいたい場合など、皆様のご希望に沿った遺言書の作成の支援をいたします。せっかくご自身で遺言書を書いても法的な要件を満たしていない場合には遺言書が無効になってしまう可能性もあります。公正証書遺言の場合、公証人との折衝もいたしますが、先方の都合もあるので実際に公正証書を作成するまでに時間を要することがございます。

費用の目安

報酬 公正証書遺言作成支援 5万円(税抜)から(財産や相続で渡したい人数により加算する場合がございます。)
自筆証書遺言作成支援 2万円(税抜)から(財産や相続で渡したい人数により加算する場合がございます。)
実費 公正証書の場合には、公証人の手数料がかかります。

手続の流れ

  1. 相続が発生している場合には、亡くなった方の戸籍(もしくは本籍地が分かるもの)、相続財産が分かるものを、遺言書作成の場合には、遺言書で触れたい資産が分かるものを初回相談の際にはお持ちください。
  2. 不足書類の取得や書類作成を経て、必要書類に押印等をして書類が整えば各手続を実際に開始いたします。

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