斉藤純司法書士事務所

お知らせ

WHAT’S NEW

COLUMN

1番身近な法律問題~相続とは~

誰しもが両親から生まれ、そしていつかは命が尽きます。

どんな地位や名声がある人でも大金持ちでもそうでない人も平等に死は訪れます。

 

民法882条には、「相続は、死亡によって開始する。」とあります。

自分が死んでしまえば相続が発生しますし、自分と一定の関係にある人が亡くなれば相続人として相続手続に関わらなければなりません。

 

それでは一定の関係になる人とは誰でしょうか。

 

まず、常に相続人となるのは、配偶者です。

そして、配偶者の他に、次の順番によって相続人が決まります。

 

第一順位として、亡くなった人に子がいれば、その子は相続人となります。

もし、子が先に亡くなっていた場合に、その子に子、つまり孫がいれば、その孫が相続人になります。

また、孫が先に亡くなっていればひ孫、ひ孫が先に亡くなっていれば玄孫…のように下の代の誰かが相続人となります。

これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。

 

第一順位の相続人がいない場合には、亡くなった人の直系尊属、分かりやすく言えば父母、父母がいなければ祖父母、祖父母もいなければその上…と続いていきます。

つまり、下の代が誰もいなければ上の代の誰かが相続人となります。

これを第二順位の相続人とします。

 

第二順位の相続人もいない場合には、亡くなった人の兄弟姉妹(法律上は「けいていしまい」と読みます。)が相続人となります。第三順位の相続人です。

第一順位の相続人と同じように、先に亡くなっている人がいれば代襲相続が発生します。

ただし、これは亡くなった人からみて甥姪までで、甥姪も先に亡くなっていれば相続人はいないこととなります。

 

以上が相続人となりうる関係性の人々です。

自分が相続人となりうる人は誰か今一度確認しておいてください。

また、自分が亡くなった時に誰が相続人となるのかチェックしておいてください。

 

お気づきになるかもしれませんが、いとこは相続人となりません。

自分の資産は誰が引き継ぐのか、誰に引き継いでほしいのか、その人は相続人なのかどうか。

 

初回相談は無料です。

特に自分が亡くなった時にどうなるのか確認したければお気軽にご連絡ください。

 

次回以降、誰が相続人になるのか、より具体例を交えてご紹介していきます。

CATEGORY

ARCHIVES

お問い合わせ

どんなことでも
お気軽にお問い合わせください。