COLUMN
1番身近な法律問題~第二順位、第三順位の相続人とは~
第二順位の相続人とは、亡くなった人の直系尊属です。
直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母…となります。
常に相続人となるのが配偶者で、配偶者はいるけど子はいない…となれば、相続人は、配偶者と父母になるわけです。
義実家には行きたくない、義両親と仲が悪いなどよく見聞きしますが、もしそういう関係性だったら手続は大変ですよね。
また、自分が両親と仲が悪くて自分の資産を引き継がれたくないということもあるかもしれません。
このような場合の対処法もふたつあります。
まずは、養子縁組をして第一順位の相続人を作ってしまうこと。
仲のいい弟や妹、よく面倒を見てくれている甥姪など、養子にしてもいいと思える人がいる場合はこれがいいかもしれません。
別記事で詳しくご紹介しますが、デメリットとしては養子になる人の氏が変わる可能性がある点と、養子縁組を解消するのが一筋縄ではいかない可能性がある点でしょうか。
もうひとつは、何度か出てきた遺言です。
こちらについても遺留分という問題は出てきますが、遺言があればとりあえず手続はできるはずです。
第三順位の相続人とは、亡くなった人の兄弟姉妹です。
第二順位の相続人のときと考え方は同じで、配偶者に加えて、子もいない、直系尊属もいないというときに兄弟姉妹が相続人となります。
例えば、あなたには、配偶者と、あなたの生き別れたお父さんに腹違いの妹がいたとします。
風のうわさに聞いた程度で妹とは会ったことがありません。
あなたでさえ会ったことないのに、あなたの配偶者がその妹と連絡を取って、協力して手続をすることができるでしょうか。
このときの対処法もふたつです。
お察しが良ければもう分かるでしょう。
誰かを養子にするか、遺言を書くかです。
養子縁組については割愛しますが、遺言については覚えていただきたい点があります。
それは遺留分がないということです。
遺言を書く上でもっとも悩ましいのが遺留分です。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の時に、「すべて配偶者に与えたいのに…。」と思っていても簡単に解決することができるのです。
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