斉藤純司法書士事務所

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1番身近な法律問題~配偶者と第一順位の相続人~

前回の記事にもあるとおり、配偶者は常に相続人となります。

つまり、自分の旦那さん、奥さんが亡くなれば、自分は相続人になります。

逆に内縁関係にある人が亡くなっても、自分は相続人にはなりません。

また、離婚した元配偶者が亡くなっても相続人にはなりません。

 

そうなると、内縁の夫や妻に自分の資産を相続させたい場合はどうすればいいのでしょうか。

もっとも簡単な方法でいけば遺言です。

ちなみに、法律的には「いごん」と読みます。

書き方については別記事でご案内したいと思います。

この後にも解決方法は遺言というものが多く出てくることでしょう。

 

 

続いて第一順位の相続人の説明に移ります。

亡くなった人に子がいれば、その子は相続人となります。

子については、実子、養子を問いません。もし離婚して親権のない子がいたとしてもその子も相続人となります。

子が結婚して、もしくは子が誰かの養子になって、別の苗字を名乗っていたとしても、その子は相続人になります。

子の立場から見ると養子になった人は実親の相続人にもなりますし、養親の相続人にもなります。

 

気を付けていただきたいのが、配偶者に連れ子がいたとしても直ちに相続人にはならないということです。

再婚したら「新しいパパ(ママ)だよー。」みたいな描写をよく見ますが、法律的には配偶者の子であって、自分の子ではありません。

赤の他人とまでは言いませんが(法律的にいうと一親等の姻族)、相続人にはなりません。

 

例えば、自分が離婚して疎遠になっている子Aがいます。そして、再婚して実子のように接している配偶者Xの連れ子Bがいます。しかし、養子縁組をしていません。

 

この際、あなたが亡くなった時の相続人は、XとAです。

疎遠になったAと自身の配偶者Xで協力して相続手続ができるでしょうか。

また、Bはなにも相続できません。

仮に、Xが先に亡くなってしまえば、あなたの財産は全部、疎遠な子Aのものになってしまいます。

 

ちょっと手続をしていればこれを防ぐことができます。

Bを相続人としたければ養子縁組をしましょう。

税金的な面でも養子縁組はした方がいいでしょう。

また、疎遠なAを手続に巻き込まないように遺言を書きましょう。

ただし、この場合には遺留分を考えなければなりません。

簡単に言うと、Aにも相続財産の金額に応じて一定割合の金銭を支払わなければいけないという制度です。

遺留分については別記事でご紹介いたします。

 

今回はここまでとします。

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