斉藤純司法書士事務所

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1番身近な法律問題~法定相続分~

法定相続分

 

前回からだいぶ間が空いてしまい申し訳ございません。

 

前回までに誰が相続人となるのかを説明してきました。

1番身近な法律問題~相続とは~

1番身近な法律問題~配偶者と第一順位の相続人~

1番身近な法律問題~第二順位、第三順位の相続人とは~

今回は、具体的にどれくらいもらえるのかをご案内します。

 

単刀直入に言います。

どれくらいもらえるのかは決まっていません!

 

相続人同士で話し合い、分け方を決めてしまえば、どんな分け方をしてもそのとおりになります。

遺産をどのように分けるか決めることを遺産分割協議といいます。

 

配偶者A、子B、子C、子Dがいたとして、Dが全部の財産を取得すると全員で決めてしまえばそれで構いません。

 

とは言っても目安とかあるでしょ…。

ありますね。これが「法定相続分」といって民法900条で規定されています。

 

相続人が配偶者と子(第一順位の相続人)であるときは、配偶者が2分の1、子が2分の1です。

子が複数いるときは2分の1を等分に分けます。

したがって、子が3人いれば、配偶者の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は6分の1ずつとなります。

 

相続人が配偶者と直系尊属(第二順位の相続人)であるときは、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。

具体的には、父母が健在だったら、配偶者の法定相続分は3分の2、父母の法定相続分は6分の1ずつとなります。

 

相続人が配偶者と兄弟姉妹(第三順位の相続人)であるときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

例えば、ご自身に配偶者と兄弟が4人いるとすると、配偶者の法定相続分は、4分の3、兄弟姉妹は16分の1ずつとなります。

 

これはあくまでも目安です。

ただし、裁判になった場合にはこれに基づいて遺産が分割されることとなります。

相続税の特例などもありますので、どのように分けるかは総合的に判断する必要があります。

税理士資格はもっていないので相続税のことは書きませんが、もし分け方について不安があれば懇意にしている税理士さんを交えてご相談に乗ります。

 

初回相談は30分まで無料です。

お気軽にご相談ください。

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